相続に関すること

不動産相続時の注意点とは?

相続が発生した時に、段取りを完璧に把握している人は少ないのではないでしょうか。
不動産を相続する場合はやるべきことが多く、相続税の申告期限である10カ月は思ったよりもすぐにやってきます。
多くの人は十分な知識がないまま突然相続の手続きに追われることとなり、知らない間に損をしています。
「急に相続なんて言われても困る!」とならないためにも、相続が発生した際に、どのような手続きが必要となるのか、どんな書類が必要になるのか、全体的な流れを確認しておくことが大切です。
この記事では、スムーズな不動産の相続を行えるよう、必要な手続き・費用などを解説します。

相続不動産の名義変更

不動産の所有者変更の際に行う手続きを「所有権移転登記(相続登記)」と言います。不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。一般的に、相続登記は司法書士等の専門家に依頼するケースが多いですが、ご自身で行う場合には、以下の流れで必要な書類を法務局に提出をしたら、相続登記は完了です。

相続登記の流れ
  1. 相続する不動産の登記事項証明書を取得
  2. 遺産分割協議書の作成
  3. 相続登記申請書の作成
  4. 相続登記申請(※法務局で手続き、もしくは郵送)

登録免許税

所有権移転登記(相続登記)」の手続きを行う際に、「登録免許税」という税金が課せられます。
相続登記における登録免許税は、以下のような計算で算出します。

登録免許税=固定資産税評価額× 0.4%

例えば、相続した不動産の固定資産税評価額が1500万円だった場合、6万円の登録免許税が課せられます。
その他に各種書類作成を行う司法書士への報酬として5〜15万円程度が必要となります。

 

土地のみを相続する場合

建物がない分、土地の相続は比較的シンプルですが、土地を分割して相続する場合は注意が必要です。
土地は現金のように簡単に分割できるものではないため、相続人同士の関係性がこじれていたり、人数が多かったりすると、誰が相続するかなどを巡って相続トラブルにもなりかねません。
相続時には平等に分割したつもりでも、土地の価格は常に一定ではなく変動するため、分割協議の際には、将来の価格変動についても触れながら話し合いが必要です。

土地の分割4パターン

現物分割 土地をそのまま相続する
換価分割 土地を現金化して均等に相続する
代償分割 土地など現物の財産を相続した人が他の相続人へ金銭を支払う
共有分割 複数の名義人で土地をそのまま所有する

 

戸建てを相続する場合

相続人が別で家を所有して、戸建てを相続した時、居住予定がなければ空き家になる可能性があります。
空き家になった場合、特例空き家に指定される可能性があり、小規模住宅用地特例の対象外になってしまい、固定資産税が4倍ほど高くなってしまうので注意が必要です。
居住予定がなく、毎年発生する固定資産税を支払うことが難しければ、売却を検討すると良いでしょう。

マンションを相続する場合

マンションを相続した時、相続人がよく活用するのはマンションを賃貸に出すことです。
しかし、新築マンションの供給があり、中古マンションは築年数が増すごとに借り手が見つからなくなってしまいます。リフォームをした上で賃貸に出すか、賃貸経営をする予定がなければ売却するのも良いでしょう。

不動産に関することならフレックへご相談ください!様々な方向からお客様のお悩みを解決いたします!

TOP